令和3年 公認会計士試験 論文式試験解答 租税法
令和3年 公認会計士試験 論文式試験解答 租税法
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なお、この解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものになります。
租税法
第1問
問題1
問1
事実①の剰余金の配当に関してB法人(内国法人である公益法人等において収益事業から生じた所得以外の所得が生じているが その所得には法人税は課されない(法人税法7条)。また源泉徴収された所得税額について所得税額控除の適用はない(同法68条2項)。
問2
事実②の支払は事実を隠蔽し又は仮装して経理をすることによりA社がその役員に対して支給する給与である。したがってその支給する給与の額はA社の所得の金額の計算上損金の額に算入しない(法人税法34条3項)。
問3
PからR(Pと生計を一にする配偶者への賃金の支払についてその支払額はPの事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない。またRの給与所得の金額の計算上ないものとみなす(所得税法56条)。なおRはPの事業に専ら従事するものとはいえないため同法57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の適用はない。
問4
A社がE社に支払った役務の提供の対価
についてその支払対価の額 は 特定課税仕入れに係る支払対価の額として消費税が課され A社において消費税を納める義務が生じ課税標準に算入する(消費税法2条1項八号の二~八号の四 4条1項 5条1項 28条2項)。また同法30条項(仕入れに係る消費税額の控除)の適用を受ける。
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問題2
- ① ×
- A社は平成30課税期間において消費税の納税義務が免除されない。
消費税法12条の2第1項
- ② ×
- 土地甲の贈与時における時価の10億円がPの譲渡所得に係る総収入金額に算入される。
所得税法59条1項一号
- ③ ×
- A社において、土地甲の評価換えによりその帳簿価額を減額した金額は令和元事業年度の損金の額に算入されない。また土地甲の帳簿価額 は、減額がされなかったものとみなす。
法人税法33条1項6項
- ④ ×
- A社において、機械の購入に係る外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時(令和2年5月20日)における外国為替の売買相場により換算した金額である。
法人税法61条の8第1項
- ⑤ ×
- Pについては金銭配当のうち一定割合の金額が配当控除として税額控除されるがC社については金銭配当から一定の負債利子を控除後の金額が益金不算入とされる。
所得税法92条法人税法23条1項4項6項
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第2問
問題1
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問題2
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問題3
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上記解答について
※上記解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。
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