国内において行った課税仕入れについて、返品をした場合又は値引きを受けた場合には、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用があり、保税地域から引き取った課税貨物について、違約品として再輸出した場合には、保税地域からの引取に係る課税貨物につき還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がある。なお、保税地域から引き取った課税貨物につき値引きを受けた場合には、還付を受けるべき消費税額がないので、上記特例の適用はない。
〔当課税期間前の納税義務の有無の判定〕
〔当課税期間の納税義務の有無の判定〕
区分 | 金額 | 計算過程 |
課税 標準額 |
180,278,000円 | 課税標準額の計算〕 77,432,835円+51,621,890円+31,242,636円+26,254,800円 +201,000円+160,500円+1,180,000円+(1,284,570円-284,570円) +(486,000円-287,500円)=189,292,161円 (千円未満切捨) |
課税標準に 対する 消費税額 |
7,211,120円 | 〔課税標準に対する消費税額の計算〕 180,278,000円×4%=7,211,120円 |
控除過大 調整税額 |
2,000円 | 〔貸倒回収に係る消費税額の計算〕 |
区分 | 金額 | 計算過程 |
課税売上 割合 |
〔課税売上割合の計算〕 ③ 輸出免税売上高 ∴仕入税額は按分計算が必要 |
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控除対象 仕入税額 |
5,567,960円 |
〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 (ロ) 仕入に係る返還等 (ハ) 課税貨物に係る消費税額 ③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの (2) 個別対応方式 (3) 一括比例配分方式 (4)(2)>(3) ∴ 5,567,960円 |
〔調整対象固定資産に係る控除税額の調整の計算等〕 ② 乗用車 (2) 著しい変動 (3) 転用に係る調整税額 |
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〔控除対象仕入税額の計算〕 | ||
売上げの 返還等対価 に係る税額 |
25,039円 | 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 |
貸倒れに 係る税額 |
5,041円 | 〔貸倒れに係る税額〕 |
控除税額 小計 |
5,598,040円 | 〔控除税額小計の計算〕 5,567,960円+25,039円+5,041円=5,598,040円 |
区分 | 金額 | 計算過程 |
差引税額 | 1,615,000円 | 〔差引税額の計算〕 7,211,120円+2,000円-5,598,040円=1,615,080円→1,615,000円 (百円未満切捨) |
区分 | 金額 | 計算過程 |
中間納付税額 | 484,800円 |
〔中間納付税額の計算〕 (2) 三月中間申告 (3) 六月中間申告 (4) (1)+(2)+(3)=484,800円 |
区分 | 金額 | 計算過程 |
納付税額 | 1,130,200円 | 〔納付税額の計算〕 1,615,000円-484,800円=1,130,200円 |
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