宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件に該当するものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは相続税の課税価格に算入しない。ただし、その財産を取得した者が取得した日から2年を経過した日において、その公益を目的とする事業の用に供していない場合においては相続税の課税価格に算入する。
1) 延納の許可の取消し
2) 特定の延納税額に係る物納
1) 物納の許可の取消し
税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らして必要があると認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付すことができる。この場合においてその一定事項の履行を求めるときは、その条件に従って期限を定めて履行を求める旨その他一定事項を記載した書面により申請者に通知する。
税務署長は履行がない場合には、通知した日の翌日から起算して5 年を経過する日までに物納の許可を取消すことができる。
2) 物納の撤回
(1) 適用要件
(2) 手続
(3) 物納の撤回による延納
1) 農地等の相続税の納税猶予の適用を受けている場合において、納税猶予期限前に次の事実が生じたとき
2) 利子税の納付
農業相続人は、上記に掲げる事由に該当する場合には、相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予期限までの期間の月数に応じ一定の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を相続税にあわせて納付しなければならない。
特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例(特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施行計画対象山林の部分に限る。)の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときを除き、この規定の適用をうけようとする者の相続税の期限内申告書の提出期限から2月以内に森林施業計画に基づき施行が行われていた旨その他の事項を証する一定の書類の提出がない場合には、適用しない。
贈与により財産を取得した者(以下1において「被相続人」という。)が相続時精算課税の規定の適用を受けることができる場合に相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときは、その被相続人の相続人(包括受遺者を含み、その贈与をした者を除く。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10 月以内に、その届出書をその被相続人の納税地の所轄税務署に共同して提出することができる。
1) 子A の死亡に係る相続税―相続税の期限内申告
2) 父X の死亡に係る相続税
(1) 相続税の期限内申告
(2) 特定贈与者の死亡以前に死亡した場合
特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続時精算課税適用者が有していた納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、その相続人のうちにその特定贈与者がある場合には、その特定贈与者は、その納税に係る権利又は義務についてはこれを承継しない。
(単位:円)
財産の 種類 |
計算過程 | 取 得 者 | 課税価格に 算入される金額 |
宅地Gの X 部分 |
間口距離( 7 . 2 ) m 、奥行距離( 2 5 ) m 5 0 0 , 0 0 0 * 1 × 1 . 0 0 × 0 . 9 9 * 2 × 1 8 0 ㎡ =89,100,000 ![]() ![]() ![]() ![]() |
内縁の妻戌 子F |
44,550,000 44,550,000 |
家屋H | 20,000,000×1.0=20,000,000 | 内縁の妻戌 | 20,000,000 |
宅地I | 間口距離(12)m、奥行距離(11.75)m (1)100,000×0.99*1×0.98*2×141 ㎡=13.679.820 ![]() ![]() 14m×12m=168 ㎡ (2) (1)×(1-0.7×0.3)=10,807,057 |
内縁の妻戌 | 10,807,057 |
家屋J |
7,000,000×1.0×(1-0.3)=4,900,000 家屋Jの附属設備は、家屋の評価額に含まれているため評価しない。 |
||
K社株式 |
![]() (2)1,330(3)1,370(4)1,330 最低額∴1,320 1,320×20,000 株=2,640,000 |
養子C | 26,400,000 |
L 社株式 |
(1) 3,000 (2) ① ( 800,000,000 - 389,000,000 ) ―(750,000,000-389,000,000) =50,000,000 (注)730,000,000+70,000,000=8,000,000,000 334,800,000+50,000,000+(70,000,000-10,000,000-50,000,000) ×42%=389,000,000 690,000,000 + 70,000,000 - 10,000,000 =75,000,000 ② ①×42%=21,000,000 ③ 800,000,000 - 389,000,000 - ② =390,000,000 ![]() (3) (1)<(2)∴3,000 ![]() 3,000×0.6+13,000×(1-0.6)=7,000 7,000×20,000 株=140,000,000 |
子 E | 140,000,000 |
M社 株式会社 |
![]() ![]() ![]() 50,000,000÷50=1,000,000 株 ![]() ![]() (ハ) (イ)=(ロ) ∴0 ![]() ![]() (3) (1)>(2)∴810 810×5,000 株=4,050,000 |
養子C | 4,050,000 |
Nゴルフ会員権 | 8,000,000×70%=5,600,000 | 子E | 5,600,000 |
(単位:円)
財産の種類 | 計算過程 | 取 得 者 | 課税価格に 算入される金額 |
生命保険金等 | 50,000,000-20,000,000*=30,000,000 * 生命保険金等の非課税金額 養子D 5,000,000×4(法定相続人の数)=20,000,000<50,000,000 ∴20,000,000 配偶者乙 相続人でないため適用なし。 |
配偶者乙 |
100,000,000 |
退職手当金等 | 50,000,000+0*=50,000,000 *5,000,000-1,000,000×6<0 ∴0 退職手当金等の非課税金額 内縁の妻戌 相続人でないため適用なし。 |
内縁の妻戌 | 50,000,000 |
生命保険契約 に関する権利 |
内縁の妻戌 | 18,000,000 |
(単位:円)
贈与年分 | 受贈者 | 財産の 種類 |
計算過程 | 課税価格に 算入される金額 |
平成17 年分 | 子E | L社株式 | 68,000,000 | |
平成19 年分 | 子E | 宅地GのY部分 |
530,000 × 1.00 × 0.99* × 180 ㎡ =94,446,000 使用貸借のため自用地評価 |
94,446,000 |
計算過程 (単位:円)
特例適用対象財産 | 取得者 | 課税価格から減額される金額 |
宅地G のX 部分 | 内縁の妻戌 | △35,640,000 |
宅地G のX 部分 | 子F | △35,640,000 |
L 社株式 | 子E | △ 3,450,000 |
債務及び 葬式費用 |
負担者 | 計算過程 | 金額 |
債務 | 子E | 300,000+200,000+1,000,000=1,500,000 遺言の執行費用は控除できない。 |
△1,500,000 |
葬式費用 | 内縁の妻戌 子E |
香典返しの費用、初七日の法事の費用は控除できない。 香典は贈与税の非課税 相続人・包括受遺者でないため適用なし。 ![]() |
- △ 2,500,000 |
贈与年分 | 受贈者 | 計算過程 | 加算される贈与財産価額 |
平成16 年分 | 配偶者乙 | 現金 | 100,000,000 |
平成18 年分 | 子 F | 現金 | 20,000,000 |
(単位:円)
加算及び 控除の項目 |
対象者 | 計算過程 | 金額 |
2割 加算金額 |
内縁の妻戌 | ![]() |
5,845,627 |
贈与税額 控除額 |
配偶者乙 | (100,000,000-1,100,000)×50%-2,250,000=47,200,000 | △ 47,200,000 |
子 F | (20,000,000-1,100,000)×50%-2,250,000=7,200,000 | △ 7,200,000 | |
配偶者の 税額軽減額 |
配偶者乙 | (1)51,907,147-47,200,000=4,707,147 (2) ![]() ![]() ∴351,286,500 ② 200,000,000 ③ ①>② ∴200,000,000 (3) (1)≦(2) ∴4,707,147 |
△ 4,707,147 |
未成年者 控除額 |
子 F | 60,000×(20 歳―16 歳)=240,000 | △ 240,000 |
相続時 精算課税に おける 贈与税額の 控除額 |
子 E | (1)平成17 年分(68,000,000-25,000,000*)×20%=8,600,000 *68,000,000>25,000,000 ∴ 25,000,000 (2)平成19 年分 相続開始年分の被相続人からの贈与のため適用なし (3) (1)+(2)=8,600,000 |
△8,600,000 |
※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。