①機械Aの損壊につき、資本等取引以外の損失の額に該当し、損金の額に算入される(22 条③三)。②損害賠償金は、資本等取引以外の収益の額として益金の額に算入される(22 条②)。③機械Bの取得は、減価償却資産の取得価額を構成して資産計上されるが、保険差益の圧縮記帳の適用により、圧縮損により帳簿価額を減額した金額相当額が損金算入される(47 条)。
本問の損害賠償金に対し機械AをYに引き渡しているものの、機械Aは全壊して無価値となっているため、資産の譲渡等(2 条①八)の要件のうち、事業者が対価を得るという要件には該当するものの、資産の譲渡の行為を行っているとはいえず、要件を満たさない。そのため、資産の譲渡等には該当せず、よって課税資産の譲渡等(2 条①九)にも該当しない。
内国法人である公益法人等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については法人税が課税されない(7 条)ため、Z法人の収益事業以外の事業に属するX社株式に係る配当金については、法人税は課されない。また、X社株式に係る配当につき源泉徴収された所得税については、所得税額控除の適用対象から除外される(68 条②)。
その年分の総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(36 条)であり、つまり、収入すべき時期に計上すべきである。資産の譲渡については、資産の引渡しがあった日、契約の効力発生の日など、支配の移転の事実があった平成24 年分の総収入金額に算入するべきである。
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。