第59回 税理士試験 試験解答財 法人税法

第59回 税理士試験 法人税法

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法人税法

第1問

問1
1 理由
  • その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き下記の金額である。
    • 収益に係る売上原価等
    • 販売費・一般管理費その他の費用
      償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く
    • 損失の額で資本等取引以外のもの
  • 設問の改修工事は施工されておらず見積額1億円は債務確定していない
  • しかし、設問の改修工事は県知事許可を受けるための条件である
  • 当期に土地を販売してその収益を当期の益金に算入したことから、改修工事に要する費用は収益に係る売上原価に該当し、債務確定を求められる販売費・一般管理費その他の費用ではない
2 結論

改修工事に要する費用の見積り額1億円は収益に係る売上原価として当期の損金に算入される

問2
  • その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き下記の金額である。
    • 収益に係る売上原価等
    • 販売費・一般管理費その他の費用
      償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く
    • 損失の額で資本等取引以外のもの
  • 設問の調査費用は売上原価等に該当しないため、当期末において債務確定しているかどうかが問題となる。
前提1 役務の提供を受けている場合
  • 毎月の調査報告等によりB社が役務の提供を受けていれば、債務は確定しており当期の損金の額に算入される。
  • 但し、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば、繰延資産として償却費相当額が当期の損金に算入される。
前提2 役務の提供を受けていない場合
  • 調査終了後に調査結果を報告する等によりB社が当期末までに役務の提供を受けていないのであれば、債務が確定していないこととなり、毎月の支払いは前払費用に該当するため当期の損金に算入できない
問3

【賃貸に係る取扱い】

1 取扱い
  1. 公営宿舎のZ県への賃貸はリース取引に該当するため、平成21 年4 月1 日の引渡し時に売買があったものとして、C社の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. また、リース譲渡に該当するため長期割賦販売等の取扱いとなる。C社のそのリース譲渡日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として一定の金額は、その事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。
2 理由
  1. C社からZ県に対する公営宿舎としての資産の賃貸借である。
  2. 契約期間中に一定の事実が生じ賃貸借契約を終了した場合、Z県は契約期間のうち未経過分の賃借料の合計額をC社に支払うことから中途解約ができないものに準ずるものである。
  3. Z県は、入居者から家賃収入を得ることでその宿舎からもたらされる経済的利益を実質的に享受する。
  4. 賃借料はC社において負担した当該宿舎の工事費用及び付随費用の合計額であることから、Z県がその資産の使用によって生ずる費用を実質的に負担するものである。

【維持管理に係る取扱い】
有償による役務の提供としての収益であることから、その事業年度の益金の額に算入される。

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第2問

計算書類の内容(単位:円)

内 容 金 額
損益計算書の当期純利益 125,000,000


法的な解釈、計算の過程(1) (単位:円)
法的な解釈、計算の過程(2)
法的な解釈、計算の過程(3)

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法的な解釈、計算の過程(4)
資法的な解釈、計算の過程(5)

所得金額の計算 (単位:円)

法人税額の計算 (単位:円)

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上記解答について

※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。内容は変更する場合があります。

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