法人税法上、無償による資産の譲渡をした場合においては、譲渡時の価額を益金の額に算入するものとしている。
その理由として、通常の対価を伴う有償取引及びそれによって得た対価の額を無償で移転したと当該取引を二段階に分析すると、最初の取引により収益が発生したと解釈することができること、資産を無償で譲渡した場合に譲渡対価を認識しないと、資産を通常の価額で譲渡した場合とで課税上差異が生じてしまい、課税の公平性を害することになることなどが挙げられる。
譲渡所得課税は、保有資産の値上がりによって、その所有者に帰属した値上益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に譲渡されたのを機に、これを清算して課税するものである。通常の場合には当該値上益は資産の譲渡対価として具体化することとなるので、その対価額をもって譲渡所得の金額の計算上収入金額とすべき金額として測定することとなる。
(2)
(理由)
当該借入金の利息のうち借入日から居住者Cが居住の用に供する日までの間に生じた金額は、不動産を使用することなく支払いを余儀なくされるものであり、また、借入日から不動産を居住の用に供するまではある程度の期間を要するのが通常であることから、取得に係る必要な準備費用ということができ、一種の付随費用として所得税法第38条1項でいう「資産の取得に要した金額」に含まれるものと解するのが相当である。一方、当該不動産の使用開始後の期間に係る金額は、維持管理に要する性質から居住者の日常的な生活費ないし家事費に属するものと区分することができることから取得費に算入することができない。
計算の明細 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
当期利益の額 | 1,756,000,000 | ||||||||||||||||||||||
加 算 | 減 算 | ||||||||||||||||||||||
(棚卸資産の評価について)
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9,500,000 | ||||||||||||||||||||||
(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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46,451,168 | ||||||||||||||||||||||
(租税公課について)
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1,506,120,000 | 188,790,000 | |||||||||||||||||||||
(圧縮記帳について)
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21,000,000 | 55,000,000 | |||||||||||||||||||||
(外貨建取引の換算について)
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1,000,000 | 2,850,000 | |||||||||||||||||||||
(貸倒引当金及び貸倒損失について)
繰入限度額 10,859,100 |
13,790,899 | 547,871 | |||||||||||||||||||||
(役員との取引について) | |||||||||||||||||||||||
役員乙との取引 | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||
役員丙との取引 土地 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||
役員丙との取引 建物 | 39,000,000 | ||||||||||||||||||||||
加算額・減算額の合計額 | 1,767,862,067 | 1,767,862,067 | |||||||||||||||||||||
法人税額の計算 課税所得 | 3,276,674,196 | ||||||||||||||||||||||
納付すべき法人税額 | 553,002,200 |
譲渡所得の区分 | 分離 長期 譲渡所得 |
譲渡所得金額 | 180,000,000 円 |
支出寄附金の額の明細 | ||
指定寄附金等の額 | 700,000 | |
特定公益増進法人に対する寄附金の額 | 250,000 | |
その他の寄附金の額 | 510,000 | |
寄附金の額(合計) | 1,460,000 | |
損金算入限度額の計算明細 | ||
仮計までの税務調整計算の過程 | ||
当期利益の額 | 10,000,000 | |
加算 | ||
未払寄付金否認 | 70,000 | |
減 算 | ||
仮払寄付金認定損 | 200,000 | |
前期未払寄付金認容 | 420,000 | |
仮 計 | 仮計の額 | 9,450,000 |
損金算入限度額の計算過程の明細 | ||
{62,500,000×12/12×2.5/1,000+(9,450,000+1,460,000)×2.5/100}×1/2=214,500 | ||
損金算入限度額 | 214,500 | |
損金不算入額の計算過程の明細 | ||
1,460,000-700,000-214,500(※)-214,500=331,000 | ||
(※)214,500<250,000 ∴ 214,500 | 損金不算入額 | 331,000 |
貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は, 60,000 円である。
控除対象仕入税額は, 20,403,260 円である。
問5 納付すべき消費税額
※上記解答は独自に作成されたものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。