平成30年 公認会計士試験 論文式試験解答 企業法

平成30年 公認会計士試験 論文式試験解答 企業法

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 なお、この解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものになります。

企業法

第1問

問1

 本件債権の出資は、現物出資である。現物出資については、第1に、当該財産の価額などを株主総会の決議によって定める必要があるが(199条1項3号・2項)、甲会社はこれを定めている。第2に、甲会社は、本件債権の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならず、検査役は必要な調査をしなければならないのが原則である(207条1項・4項)。過大評価を防止して会社財産の充実を図る趣旨である。

 ただし、本件債権は甲会社に対する金銭債権であり、その弁済期が到来している場合において、募集事項として定められた当該金銭債権の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは、検査役の選任の申立てをする必要はない(207条9項5号)。弁済期が到来していれば弁済すべき額は確定しており、過大評価の危険はないからである。

 よって、本件債権の弁済期が到来している場合は、募集事項で定められた価額5,000万円は負債の帳簿価額5,000万円を超えていないので、検査役の選任の申立ては不要である。一方、弁済期が到来していない場合には、原則どおり検査役の選任の申立てが必要となる。

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問2

 Bの責任
 Bは出資を行うだけの十分な財産を有していないことから、Aから交付を受けた甲会社の現金をそのまま出資の履行に充てている。これは会社資金による払込みに他ならず、預合いや見せ金と何ら変わりはない。よって、募集株式の引受人であるBは、出資の履行を仮装しているので、甲会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額である5,000万円を支払う義務を負う(213条の2第1項1号)。これは、出資の履行の仮装により既存株主から募集株式の引受人に不当に移転した価値を返還させる趣旨であるから、無過失責任とされている。

 Aの責任
 Aは、Bによる出資の履行の仮装に関与した取締役であるから、甲会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額である5,000万円を支払う義務を負う(213条の3第1項本文)。213条の2の責任を補強する趣旨である。なお、AはBと共謀してBに5,000万円を交付することで出資の履行の仮装に直接的に関与しており、「当該出資の履行を仮装したもの」(213条の3第1項かっこ書)であるから、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、その責任を免れることはできない。

 Bによる議決権の行使
 Bは、自己の支払又はAによる支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した50株について、株主の権利を行使することができない(209条2項)。出資の履行が仮装された株式も有効であるが、責任を果たしていない者の権利行使を認めるわけにはいかないからである。

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第2問

問1

 本件総会の招集通知は一部の株主に対して発出されておらず、招集手続が法令に違反しているから、本件総会決議には取消しの訴えの取消原因がある(299条1項、831条1項1号)。しかし、この訴えが認容されると、遡及効により(839条参照)合併手続が覆され、法的安定性が害される。そこで、本件合併の効力発生前の段階において、Aが採りうる最も効果的な方法は、差止めである。すなわち、①吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、②存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は、当該会社に対し、吸収合併をやめることを請求することができる(796条の2第1号)。

 本問では、①本件総会決議には取消原因があり、適法な決議を必要とする795条1項に違反している。また、②Aは本件総会に出席して議決権を行使できないので、不利益を受けるおそれがある。よって、Aは、乙会社に対し、吸収合併をやめることを請求することができる。

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問2

 本問では合併の効力が発生しているから、合併無効の訴えを提起することになる。
 ①合併無効の訴えの提訴権者は株主等その他の者(828条2項7号)であり、②提訴期間は合併の効力発生日から6か月以内(同条1項7号)である。
 ①Bは丙会社の株主であるから、提訴権者である。また、②8月24日は合併の効力発生日である6月1日から6か月以内であるから、提訴期間内である。

 では、無効原因はあるか。無効原因については明文規定を欠くが、合併の効力発生後は多数の利害関係人が生じるため、合併の法的安定性を確保しなければならない。そこで、無効原因は重大な瑕疵がある場合に限られるものと解する。
 吸収合併の消滅株式会社は、事前開示の義務を負う。すなわち、吸収合併備置開始日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容、存続会社の最終事業年度に係る計算書類等をその本店に備え置かなければならない(782条1項、会社法施行規則182条1項4号・6項1号イ)。これは、株主総会において、合併比率が公正か否かなどの吸収合併契約を承認する際の判断材料を株主に提供する趣旨である。とすると、開示の内容が適法でないときは、株主の判断を誤らせることになるから、開示の義務を果たしたことにはならない。
 本問では、消滅会社である丙会社が開示した存続会社である乙会社の最終事業年度に係る計算書類には著しく多額の架空利益が計上されており、その内容は違法であるから、丙会社は事前開示の義務に違反している。そして、これは株主の議決権の行使を誤らせることになるから重大な瑕疵であり、無効原因になるというべきである。

 以上より、Bは、本件合併の効力を否定するためには、合併無効の訴えを提起して、丙会社が事前開示の義務に違反しているという主張をすべきである。

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※上記解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。

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