内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち,損金算入限度額を超える部分の金額は,損金の額に算入しない(法法37①)。ただし,本問の寄附金300万円は地方公共団体に対するものであることから,同項に規定する寄附金の額には含まれず,A社の平成29事業年度の所得金額の計算上,損金の額に算入される(法法22③二,37③一)。
A社の受け取った5,000万円の配当は,外国子会社に該当するB社から受けた配当であるが,B社がX国の法令に基づき支払配当額の全額を損金算入していることから,配当等の益金不算入の規定の適用はなく,A社の平成29事業年度の所得金額の計算上,全額が益金の額に算入される(法法22②,23の2②一)。
A社は,非居住者Qに対し国内において国内源泉所得(国内にある土地の譲渡対価2億円)の支払をしていることから,その支払の際,その国内源泉所得について所得税を徴収し,徴収の日の属する月の翌月10日までに,国に納付する義務(源泉徴収義務)が課せられる(所法161①五,212①)
A社が使用人兼務役員であるPに対して支給した使用人としての職務に対する給与の額のうち,他の使用人に対する給与の支給状況に照らして不相当に高額な部分の金額は,A社の平成29事業年度の所得金額の計算上,損金の額に算入されないが,それ以外の部分の金額は,損金の額に算入される(法法22③二,34②)。
※上記解答はクレアール会計士講座が独自に作成したものであり、「公認会計士・監査審査会」が公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。