課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。
この場合の対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額(その物若しくは権利を取得し、又はその利益を享受するときにおける価額)とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額を含まないものとする。
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