相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その価額がその取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。
なお、特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20 年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した贈与税の配偶者控除に規定する居住用不動産又は金銭でその取得の日の属する年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた又は受ける見込みである部分をいう
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、その相続もしくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして一定のものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(以下「特例対象宅地等」という。)がある場合、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして一定の方法により選択したもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる小規模宅地等の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて計算した金額とする。
特定事業用資産相続人等が、相続又は遺贈(その相続に係る被相続人からの相続時 精算課税適用財産に係る贈与を含む。)により取得した特定事業用資産でこの規定の適用を受けるものとして一定の方法により選択したもの(以下「選択特定事業用資産」という。)について、その相続開始の時から相続税の期限内申告書又は義務的修正申告書の提出期限(その特定事業用資産相続人等がその提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。)まで引き続きその選択特定事業用資産のすべてを有している場合その他これに準ずる一定の場合は、相続税の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合には、その財産の価額を加算した価額)に算入すべき価額はその選択特定事業用資産の価額に次に掲げる選択特定事業用資産の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて計算した金額とする。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産をその取得後その相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書(この申告書の提出後において相続財産法人からの財産分与により取得した財産については、義務的修正申告書)の提出期限までに国もしくは地方公共団体又は特定の公益法人等に贈与した場合には、その贈与によりその贈与をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その贈与した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
相続税の納税義務者で災害により相続又は遺贈により取得した財産について相続税の期限内申告書の提出期限前に甚大な災害を受けたものの納付すべき相続税については、その財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。
(単位:円)
財産の 種類 |
計算過程 | 取 得 者 | 課税価格に 算入される金額 |
家屋J | (1)55,000,000×1.0×100 ㎡ /200 ㎡×(1-30%)=19,250,000 (2) 55,000,000×1.0×100 ㎡ /200 ㎡=27,500,000 (3)((1)+(2))×1/2= |
配偶者乙 | 23,375,000 |
宅地K | 間口距離(15)m、奥行距離(10)m (1)(1,500,000×0.98+950,000×1.00×0.10)×150 ㎡=234,750,000 (2)(1) ×75 ㎡※/150 ㎡×(1-70%×30%) =92,726,250 (3)(1) ×75 ㎡※/150 ㎡=117,375,000 (4)(2)+(3)= ※150 ㎡×100 ㎡/200 ㎡=75 ㎡ |
配偶者乙 | 210,101,250 |
宅地L | 間口距離(10)m、奥行距離(20)m
(1) 250,000×1.00×0.85※×200 ㎡=42,500,000 ※80 ㎡/200 ㎡=0.4≧0.4、方位南 ∴0.85 (2)(1) ×120 ㎡※/ 200 ㎡×(1-70%×30%)=20,145,000 ※200 ㎡×90 ㎡/150 ㎡=120 ㎡ (3)(1) ×80 ㎡/200 ㎡=17,000,000 ※200 ㎡×60 ㎡/150 ㎡=80 ㎡ (4)(2)+(3)= |
養子D´ | 37,145,000 |
家屋M | (1) 25,000,000×1.0×90 ㎡/150 ㎡×(1-30%)
=10,500,000 (2) 25,000,000×1.0×60 ㎡/150 ㎡=10,000,000 (3)((1)+(2)) ×1/2 = |
子D
養子D´ |
10,250,000 10,250,000 |
N社株式 | 評価方式の判定 (500 個(D')+50 個(D))/600 個=91.66…%> 50%≧25% ∴養子D’は、同族株主に該当し、かつ、中心的な 同族株主に該当するため、原則的評価方式 (1)類似業種比準価額 1株当たりの資本金等の額を50 円とした場合の株数 30,000,000÷50=600,000 株 (B) (1,750,000+1,750,000)×1/2÷600,000 株=2.9 (10 銭未満切捨) (C) 75,000,000>(75,000,000+70,000,000)×1/2 =72,500,000 72,500,000÷600,000 株=120(円未満切捨) ( D) 85,000,000÷600,000 株=141(円未満切捨) ①中分類(電気設備工事業) ![]() 591.8×500/50=5,918 ※411<427<436<459 ∴411 ②大分類(建設業) ![]() 424.8×500/50=4,428 ※354<401<414<422 ∴ 354 ③①>②∴4,2481 ※2小数点以下2位未満切捨 (2)純資産価額 ①301,200,000※-55,800,000※2=245,400,000 ※1 300,000,000-4,800,000+15,000,000×(1-60%)=301,200,0001 ※2 20,000,000+35,000,000+5,000,000-700,000×6月=55,800,0001 ②100,000,000-55,800,000※2=44,200,000 ③(①-②)×42%=84,504,0001 ④①-③=160,896,000 ⑤④÷60,000 株=2,681(円未満切捨) (3)評価額 2,681※×0.6+2,681×(1-0.6)=2,681 ※4,248>2,681 ∴2,681 2,681×32,000 株= |
養子D´ | 85,792,000 |
不動産P | 500,000 ドル×115.55×1/2=
制限納税義務者に該当するため、課税対象外 |
子F
夫F´ |
28,887,500 - |
Q社株式 | (1)東京 1,560< 1,562<1,581<1,643 ∴1,5601
(2)大阪 1,453<1,490<1,603<1,640 ∴1,4531 (3)(1)>(2) ∴1,453×20,000 株= |
孫G | 29,060,000 |
宅地I | (390,000×1.00+400,000×0.96×0.03)×480 ㎡×1/4= | 配偶者乙 | 48,182,400 |
生命保険契約に関する権利 | 配偶者乙 | 7,500,000 | |
未収役員報酬 | 配偶者乙 | 700,000 |
(単位:円)
財産の種類 | 計算過程 | 取 得 者 | 課税価格に 算入される金額 |
生命保険金 | 50,000,000- 5,000,000×6 人(法定相続人の数)=
T生命保険は被相続人甲が保険料を負担していないため、相続により取得したものとみなされる部分はない |
養子D´ |
20,000,000 |
退職手当金等 | 35,000,000+(5,000,000-700,000×6月) -5,000,000×6 人(法定相続人の数)= |
配偶者乙 | 5,800,000 |
(単位:円)
特例適用対象財産 | 取得者 | 課税価格から減額される金額 |
宅地K | 配偶者乙 | 168,081,000 |
宅地L | 養子D´ | 16,116,000 |
N社株式 | 養子D´ | 804,300 |
(単位:円)
債務及び 葬式費用 |
負担者 | 計算過程 | 金額 |
債務 | 配偶者乙 | 750,000+400,000+1,500,000= | 2,650,000 |
葬式費用 | 子D 養子D´ |
6,000,000×1/2= | 3,000,000 3,000,000 |
(単位:円)
贈与年分 | 受贈者 | 計算過程 | 加算される贈与財産価額 |
平成20年 | 子D | 150,000,000-60,000,000※=90,000,000
※150,000,000>60,000,000 ∴60,000,000 |
90,000,000 |
平成17年 | 孫H | 相続又は遺贈により財産を取得していないため、 適用なし。 | - |
平成18年 | 子F | 25,000,000 | |
平成19年 | 配偶者乙 | 27,500,000-20,000,000※=7,500,000 ※27,500,000≧20,000,000 ∴20,000,000 |
7,500,000 |
(単位:円)
(単位:円)
(単位:円)
加算及び 控除の項目 |
対象者 | 計算過程 | 金額 |
相続税額の
2割加算金額 |
孫G | 4,866,306×20/100= | 973,261 |
贈与税額 控除額 (暦年課税分) |
子D | 相続開始年分の被相続人からの贈与は、贈与税の非課税財産 | - |
子F | (25,000,000-1,100, 000)×50%-2,250,000 =9,700,000>9,023,767 ∴9,023,767 |
9,023,767 | |
配偶者乙 | (27,500,000-20,000,000-1,100,000)×40%-1,250,000= | 1,310,000 | |
配偶者の 税額軽減額 (計算パターン2) |
配偶者乙 | (1)22,175,857-1,310,000=20,865,857 (2) ![]() ① 445,890,000×1/2=222,945,000 ≧160,000,000 ∴222,945,000 20,865,857 ②132,427,000 ③①>② ∴132,427,000 (3)(1)≦(2)④ ∴20,865,857 |
20,865,857 |
未成年者 控除額 |
孫G | 60,000×(20 歳-17 歳)=
H2.11.1~H 20.5. 12 →17 歳 |
180,000 |
障害者控除額 | 子D | 120,000×(70 歳-40 歳)=
S43.3.3~H20.5. 12 →40 歳 |
3,6 00,000 |
※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。内容は変更する場合があります。